一般社団法人の役員変更(理事・監事等)
Q.一般社団法人の理事を追加したい場合、どうすればいいですか?
A.社員総会で理事の追加(選任)が可決承認された後、管轄の法務局で登記してください。
理事の選任は社員総会の普通決議で足ります。
Q.一般社団法人の監事を追加したい場合、どうすればいいですか?
A.基本的には上記の理事の場合と同じです。
ただし、理事が監事選任議案を社員総会へ提出するためには、監事の同意(監事が2名以上いる場合は、その過半数の同意)が必要です。
この同意見は監事の独立性を確保するための権限です。
Q.一般社団法人の役員を辞めたいです。どうすればいいすか?
A.法人に「辞任届」を提出してください。
意思表示は口頭でも有効ですが、登記上は辞任の意思を証する書面が必要です。
Q.役員の「重任」と「再任」の違いは何ですか?
A.重任とは、退任と就任を時間的間隔を置かずに(同日)に行うことです。登記上も「重任」と記載されます。
いわゆる再任とは、過去に役員であった人が再び役員に選任されることを意味する言葉として使われることが多いと思われます。
登記上は「再任」という言葉は出て来ません。
定時社員総会終結時に任期満了になる役員(理事・監事など)が、当該定時社員総会で再び役員に選任されて、時間的間隔を置かずに就任承諾すれば、再任であり、登記上は「重任」と表記されます。
Q.一般社社団法人の役員を選任・変更する際の注意点はありますか?
A.役員変更に関する主な注意点は以下の通り。
1.非営利型一般社団法人を目指す場合の規制
非収益事業に関して課税されない非営利型法人に該当するためには、役員構成に関して以下の規制があります。
「各理事について、その理事及びその理事の配偶者又は3親等以内の親族その他のその理事と一定の特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1 以下であること。」
非営利型法人であるための要件には、監事は含まれていません。
また、非営利型一般社団法人であるためには理事が最低3名必要ですので注意してください。
理事が2名以下の場合は非営利型に該当しません。
2.公益認定を目指す場合の規制
公益社団法人を目指す場合には、役員構成に関して以下の規制があります。
「各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする」
「他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする」
非営利型法人であるための要件よりも厳しく、監事も規制対象になっていることに注意してください。
また、同一親族に関する規制だけではなく、同一団体に関する規制が課せられている点にも注意してください。
Q.法務局での役員変更登記に必要な書類は?
A.一般社団法人の役員変更登記に必要な書類は以下の通りです。
- 社員総会議事録(役員選任に関する決議がなされた議事録)
- 理事会議事録(理事会設置法人で代表理事を変更する場合)
- 役員の就任承諾書
- 役員の辞任届出(役員を辞める場合)
- 役員変更登記申請書
- 登記すべき事項を入れたCD-R
- 委任状(代理人が申請する場合)
Q.役員変更登記で必要な登録免許税は?
A.1万円です。
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