一般社団法人の定款変更手続き
Q.一般社団法人の定款変更はどのように行いますか?
A.社員総会の特別決議で定款変更を行います。
Q.定款変更をしたら、必ず登記も変更する必要があるのですか?
A.変更登記が必要な事項と不要な事項があります。
定款記載事項でかつ登記事項の場合は、定款変更に伴って登記も変更する必要があります。
Q.定款変更をしたら、登記変更する必要があるのはどのような変更ですか?
A.定款変更に伴って登記の変更が必要な事項は以下の通りです(主な事項)。
1.名称変更登記
2.目的変更登記
3.主たる事務所の移転(変更)登記
4.理事会の設置・監事の設置登記
5.役員変更登記(※理事会設置の定款変更をすると役員変更の登記が伴います。)
これらの事項に関して定款を変更したら、管轄の法務局で変更登記の申請をする必要があります。
期限は定款変更の日から2週間以内です。
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