一般社団法人の理事追加・代表理事変更
一般社団法人に役員(理事)を新しく加入させるには、社員総会で新しい理事を選任します。
その後、2週間以内に管轄の法務局に理事変更の登記を申請します。
この役員追加の手続きは、「理事会を設置している一般社団法人」の場合と「理事会を設置していない一般社団法人」の場合で異なります。
また、理事の追加に伴って、代表理事を変更する場合と代表理事が変わらない場合によっても異なります。
それぞれの場合について、手続きの流れと必要な書類について説明します。
理事会を設置している場合
Q.理事追加の手続きの流れを教えてください。
A.理事追加の手続きの流れは以下の通り。
- 理事会の決議で総会開催の決定
- 社員総会の招集
- 社員総会で新しい理事を選任(理事の追加を決議)
- 新しい理事が就任を承諾する。
- 新しい理事を含めて理事会を開催する(代表理事が変わる場合)
- 新しい代表理事を理事会で選定する(代表理事が変わる場合)
- 新しい代表理事が就任を承諾する(代表理事が変わる場合)
- 2週間以内に管轄法務局に変更登記を申請する
Q.理事追加の変更登記申請に必要な書類を教えてください
A.法務局に提出する書類は以下の通り。
- 変更登記申請書
- 社員総会議事録
- 理事会議事録(代表理事が変わる場合)
- 就任承諾書
- 別紙(登記すべき事項)
- 委任状
- 印鑑証明書(代表理事が変わる場合)
- 印鑑届書(代表理事が変わる場合)
Q.理事会議事録に押すべき印鑑は?
A.代表理事の変更に関する理事会議事録には、原則、出席理事・出席監事全員の実印を押します。
出席理事と出席監事の印鑑証明書の提出も必要です。
ただし、従前の代表理事が法務局に登録している法人の実印を押してあれば、他の理事・監事は認印で足ります。
理事会を設置していない場合
Q.理事追加の手続きの流れを教えてください。
A.理事追加の手続きの流れは以下の通り。
- 理事の過半数の一致で社員総会の開催を決定
- 社員総会の招集
- 社員総会で新しい理事を選任(理事の追加を決議)
- 新しい理事が就任を承諾する
- 新しい理事を含めた理事の互選で新しい代表理事を選定する(代表理事が変わる場合)
- 新しい代表理事が就任を承諾する(代表理事が変わる場合)
- 2週間以内に管轄法務局に変更登記を申請する
※代表理事の選定方法は、定款に以下のように定めてあるケースが一般的です。
第●条
当法人の理事が1名のときは、その理事を代表理事とし、理事を複数名置く場合には、理事の互選により代表理事を定める。
Q.理事追加の変更登記申請に必要な書類を教えてください。
A.法務局に提出する書類は以下の通り。
- 変更登記申請書
- 社員総会議事録
- 定款(代表理事が変わる場合)
- 理事の互選書(代表理事が変わる場合)
- 就任承諾書
- 別紙(登記すべき事項)
- 委任状
- 印鑑証明書(代表理事が変わる場合)
- 印鑑届書(代表理事が変わる場合)
Q.理事の互選書に押すべき印鑑は?
A.原則として理事の実印を押します。
ただし、従前の代表理事が法務局に登録している法人の実印を押してあれば、他の理事は認印で足ります。
Q.理事追加の変更登記で必要な登録免許税は?
A.1万円です。
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