公益社団法人と認定NPO法人のメリット・デメリット比較
(「認定」までの期間・「認定」の有効期限について)
どちらの制度が早く「認定」を取れる?
公益社団・財団法人 | 認定NPO法人 |
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公益認定申請を行う時期に制限は無い。 制度上は法人設立後1期未満でも、申請を受け付けてもらえる(ただし、弊所の経験上、最低1期を終えてから申請した方が認定を受けやすいため1期を終えてからの申請を推奨)。 弊所が公益認定のサポートをすれば、法人を設立して2期以内に、公益社団法人になることも十分可能。 弊所がこれまでサポートしてきた実績から言えば、ゼロから一般社団法人を設立して、1年以内に公益認定申請を行い、法人設立から1年半後には公益認定を受けて、公益社団法人化することも十分可能。 |
制度上、法人設立後から1年以上経過しないと申請自体を受け付けてもらえない。 最低でも事業年度2期分の決算書に基づき、申請書類を作成する必要があるため、2期分の事業年度を終えてからしか申請できない。 そのため、準備には数年の期間が必要。 新規にNPO法人を設立した場合、2事業年度を終えてから、初めて申請の準備を始めることになる。 しかも、2事業年度を終えてみて、決算の数値が各種基準に適合していなければ、申請はできない。基準を満たすことに細心の注意を払いながら改めて事業年度を重ねる必要がある。 さらに、申請してからの行政の審査期間は6カ月程度は必要。 公益認定に比べて、早期に認定NPO法人になることは制度上の理由から難しい。 |
<コメント>
早期の「認定」を希望する場合は、一般社団・財団法人を設立して、公益認定取得を目指した方が合理的です。
しかし、既にNPO法人を運営して数年経過した団体が、現時点で認定NPO法人の認定基準を明らかに満たしているならば、認定NPO法人の申請をするのも悪くはない選択です。
なお、既にNPO法人を運営して数年経過した団体であっても、現時点で認定NPO法人の基準を満たしていないなら、認定NPO法人を目指すよりも公益社団法人を目指す方が早いと言えます。
新規に一般社団法人を設立し、公益認定申請を行い、公益社団法人化した段階でNPO法人から事業(資産)譲渡をした方が、認定NPO法人を目指すよりも早いからです。
「認定」に有効期限があるか?
公益社団・財団法人 | 認定NPO法人 |
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有効期限は無し(公益認定は無期限で有効)。 不正・違法な活動をする等で認定が取り消されない限りは永遠に公益法人です。 認定の取り消しには相当慎重な手続きが必要なため、まじめに公益法人として活動していれば、一度認定を取ったらなかなか取り消されることはない。 |
有効期限はたったの5年。 5年後に更新できる条件を満たしていない場合は、単なるNPO法人に逆戻り。 認定の有効期間の更新を受けようとする法人は、有効期間の満了の日の6ヶ月前から3ヶ月前までの間に行政庁へ申請して審査を受けなければならない。 仮認定の場合は、有効期限の更新制度も無い。仮認定は1度だけしか認められない。 |
<コメント>
どちらの制度においても不正行為・法令違反の行為はしないという当然の前提に立てば、公益社団法人・公益財団の方が「認定」の身分が安定しています。
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