基金の返還について
Q.基金の返還を受けたい場合はどうすればいいですか?
A..基金の返還は、定時社員総会の決議が必要になります。
基金の返還は社員総会の専決事項であり、理事や理事会の決定事項とすることはできません。
決議は普通決議で足りますが、臨時社員総会では基金の返還は決議できません。
「定時」社員総会の決議が必要であることに注意してください。
Q.基金の返還を受けたい場合は、基金は一度に全額返還してもらえるのですか?
A.基金の返還額は、以下の通り貸借対照表上の純資産額が基金の総額等を超える場合における当該超過額が限度となります。
※基金の返還限度額=貸借対照表の純資産額-(1)-(2)
(1)基金(代替基金を含む)
(2)資産につき時価を基準として評価を行っている場合において、その時価の総額がその取得価額の総額を超えるときは、時価を基準として評価を受けたことにより増加した貸借対照表上の純資産額
資産の時価評価による評価益は未実現の利益です。
これを基金返還の原資に含めてしまうと法人の債権者を害するおそれがあるため、時価評価により増加した純資産額を控除することになっています。
なお、基金が返還できる期間は、当該事業年度の次の事業年度に関する定時社員総会の前日までが期限となっています。
基金の返還原資となる超過額が、決算にかかる定時社員総会で確定するためです。
Q.基金の返還をすると、一般社団法人の基金の総額が減少するのでしょうか?
A.基金の返還をしても、基金の総額は減少しません。
基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければなりません。
基金の総額は、法人解散時における一般債権者の引当になる点で、法人の財産的基礎を形成するものです。
一方、基金は外部負債としての性質もあることから、法人解散前には基金を返還する必要があります。
そこで、返還された基金の代わりに代替基金を計上することにより、基金の総額は減少しないようにしつつ、一般社団法人の解散前の返還を実現しようとするものです。
Q.代替基金は、取り崩すことができますか?
A.できません。
代替基金は、基金が返還されても基金の総額が減少しないようにするために設けられた制度です。その取り崩しは予定されていません。
Q.基金の返還を受ける際に利息を付けてもらえますか?
A.基金の返還に係る債権には利息を付することができません。
仮に、一般社団法人と基金拠出者と間で基金の返還にかかる債権について利息を付する合意をしても、その合意は無効となります。
もしこのような合意を認めてしまうと、利息の支払い名目で実質的な利益配当が行われることになり、剰余金の分配禁止という一般社団法人の基本的性質に反するため、認められません。
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