一般社団法人の基礎知識

基金の募集事項の通知

Q.基金を募集する際に何を通知すればいいですか?

A.一般社団法人設立後に募集する場合と設立時に募集する場合に通知事項が異なります。

<1.一般社団法人設立後に募集する場合の通知事項>

  1. 一般社団法人の名称
  2. 募集事項
  3. 金銭の払い込みをすべきときは、払い込み取り扱いの場所(※1)
  4. 基金拠出者の権利に関する規定
  5. 基金の返還手続き
  6. 定款に定められた事項(上記1~5の事項を除く)であって、当該一般社団法人に対して基金の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

(※1)金銭の払いこみ取り扱い場所については一般社団法人が定めた銀行等とされています。通常の業務執行と考えられますので、募集事項の決定と同様に理事会の決議等で定めます。

<2.一般社団法人設立時に募集する場合の通知事項>

  1. 一般社団法人の名称
  2. 募集事項
  3. 金銭の払い込みをすべきときは、払い込み取り扱いの場所(※2)
  4. 定款認証の年月日及び認証した公証人の氏名
  5. 目的
  6. 主たる事務所の所在地
  7. 設立時社員の氏名又は名称及び住所
  8. 社員の資格の得喪に関する規定
  9. 公告方法
  10. 事業年度
  11. 基金の拠出者の権利に関する規定
  12. 基金の返還の手続
  13. 定款に定められた事項(上記1~12を除く)であって、当該設立時社員に対して基金の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

(※2)一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員が定めた銀行等になります。

非営利型法人の定款ひな型・基金募集の書式も同封~一般社団法人設立キット!

自分で出来る!一般社団法人設立キット

Wordファイルに穴埋めするだけで、簡単に法人設立書類が完成します。非営利型一般社団法人の定款ひな型・公益認定用定款・基金募集による資金調達書類も含まれています。

安く一般社団法人設立を済ませたい方にぴったりです。

これまで400名以上がご購入されましたが、手続きが終わらなかった方は一人もいらっしゃいません。どうぞご安心ください。

社団法人・財団法人の税務(公益法人税務)でお困りの方へ

公益法人移行・認定.com

任意団体からの一般社団法人・一般財団法人化や既存の社団法人・財団法人の移行認可や公益認定、公益法人税務会計の専門家を全国的に無料でご紹介しております。初回面談料もかかりません。

特に公益法人税務会計に対応できる専門家(税理士・公認会計士)は限られております。お近くに対応できる専門家がいらっしゃらない方は是非お気軽にご活用下さい。詳細はこちら → 公益法人税務ドットコム

一般社団法人設立面談コンサルティングのお申し込み・仮予約はこちらから

行政書士齋藤史洋

代表 行政書士 齋藤史洋

東京都中央区銀座一丁目15-7マック銀座ビル5F
(有楽町線銀座1丁目駅徒歩2分)
→詳しいアクセス方法はこちら
→面談のお申し込みはメールフォームから

面談のお申し込みはこちらから

お客様の声はこちらから

Facebookページも更新中。いいねを押して最新情報をチェック!