公益社団法人と認定NPO法人のメリット・デメリット比較
(事業費・寄付収入の使途について)
事業費の使い方に制限があるか?
公益社団・財団法人 | 認定NPO法人 |
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総事業費の50%以上を公益目的事業費に使用しなければならない。 公益目的事業を行う組織が公益法人である以上、最低50%は公益目的事業費であることは当然ともいえるが、この総事業費には管理費も含まれるため、注意が必要。※1 総事業費のうち残り50%までは、管理費や収益事業費などに使用することができる。 |
総事業費の80%以上を特定非営利活動費に使用しなければならない。 この総事業費には管理費を含まないので、本来事業しか実施しない法人の場合は特に問題にならない。※2 しかし、本来事業の活動費を稼ぐために、その他の事業を行うような団体も少なくないため、そのような法人にとっては注意が必要。 |
※1公益認定における公益目的事業比率の計算においては
総事業費
=「公益目的事業に係る事業費の額+収益事業等に係る事業費の額+管理費の額」となる。
つまり、「収益事業等に係る事業費の額+管理費の額」が総事業費の50%を超えてはいけないという基準を意味する。
※2認定NPO法人の認定基準においては
総事業費
=「特定非営利活動に係る事業費+その他の事業に係る事業費」となる。
管理費は含まれていない。
つまり、「その他の事業に係る事業費」が総事業費の20%を超えてはいけないという基準を意味する。
受け入れた寄付金の使い方に制限があるか?
公益社団・財団法人 | 認定NPO法人 |
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寄付金については、原則100%が公益目的事業財産になる。 ただし、一定の割合(50%など)を公益目的事業以外の使途に充てる旨の寄付書や寄付金の受け入れ規程などを整備すれば、寄付金を管理費等に充当することも問題なく認められる。 公益目的事業しか実施しない法人でも寄付金による公益目的事業業以外の財源確保は十分可能。 |
寄付金のうち70%以上を特定非営利活動に係る事業費へ充てることが認定の条件。 寄付収入に依存している法人がこの基準に従うと管理費の財源が不足しやすい。事業費と管理費の区分を厳しく行う必要がある。 実績判定期間中に多額の寄付を受け入れた場合の対応は難しく、特定資産の活用等の工夫が必要となる。 |
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