一般社団法人の基礎知識

一般社団法人の主たる事務所の移転・変更

Q.一般社団法人の主たる事務所を移転・変更するために必ず定款の変更は必要でしょうか?

A.定款変更が不要な場合と必要な場合があります。

1.定款変更が不要な場合

定款に記載された最小行政区内で事務所を移転する場合は、定款の変更は不要です。

例えば、定款の記載が、

第○条 当法人の主たる事務所は、東京都中央区に置く

となっている場合、中央区内の移転であれば定款変更は不要です。

2.定款変更が必要な場合

(1)定款に記載された最小行政区外へ事務所を移転する場合

例えば、定款の記載が、

第○条 当法人の主たる事務所は、東京都中央区に置く

となっている場合、東京都新宿区内へ主たる事務所を移転するのであれば定款変更が必要になります。

(2)定款に具体的な住所まで記載している場合

例えば、定款の記載が、

第○条 当法人の主たる事務所は、東京都中央区銀座1丁目○番○号に置く

のように具体的な住所まで記載されている場合には、仮に中央区内の移転であったとしても定款変更が必要です。

Q.主たる事務所を移転する場合は、だれが移転先の住所や移転時期を決定するのですか?

A.理事会が設置されているかどうかで異なります。

理事会設置の一般社団法人の場合は、理事会の決議で移転先・移転の時期を決めます。理事会が設置されていない一般社団法人の場合は、理事の過半数の一致で移転先・移転の時期を決めます。

Q.主たる事務所を変更・移転する場合の注意点はありますか?

A.主な注意点は以下の通りです。

1.融資や許認可を受ける場合

金融機関から融資を受ける場合や許認可が必要な事業を営む場合には、事務所の現状や契約書が確認される場合があります。

法人の事業内容を実施する観点から不適切な物件や、事業用の使用が許可されていない物件に移転してしまうと、融資が受けられなくなったり、許認可が受けられなくなったりする場合があります。

2 公益認定を受ける場合

公益認定を受ける場合にはさらに注意が必要です。

移転先の物件の賃料が不相当に高いと、賃貸人に対する特別の利益供与の疑いがかけられる場合があります。

役員関係者が保有している物件に入居する場合には、賃料の設定に注意してください。

また、非営利団体によく見受けれられますが、経費を抑えるために、他の法人が入居している部屋の一部を間借りするような場合も注意が必要です。

そのような場合、賃料の支払いを通じて同居している法人への不透明な利益の供与が行われているのではないかと行政庁から疑われる場合があります。

賃貸借契約書・一部転貸に関するオーナーの承諾書などの書面を整備しておき、行政庁からの指導や照会があった場合には、不透明な利益供与などが無いことをきちんと説明できるようにして置きましょう。

Q.主たる事務所を変更には法務局での登記手続きが必要ですか?

A.必要です。

  • 社員総会議事録(定款を変更する必要がある場合)
  • 理事会議事録(又は理事の過半数の一致を証する書面)
  • 主たる事務所移転登記申請書
  • 登記すべき事項を入れたCD-R
  • 委任状(代理人が申請する場合)

Q.主たる事務所の変更登記で必要な登録免許税は?

A.管轄内の移転の場合は3万円、管轄外の移転の場合は6万円です。

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