一般社団法人の基礎知識

一般社団法人の事業目的変更

Q.一般社団法人の目的を変更するためにはどうすればいいでしょうか?

A.社員総会の決議で定款変更が必要です。

目的は定款の絶対的記載事項です。

これを変更するためには、社員総会での特別決議を経て定款変更する必要があります。

Q.一般社団法人の目的を変更する際の注意点はありますか?

A.主な注意点は以下の通りです。

(1)適法性・営利性・具体性・明確性

事業目的に関する規制として、適法性・営利性・具体性・明確性という4つの条件がかつてありました。

登記の実務では具体性は審査されないことになっています。

事業目的が適法であることは当然のことですので、あまり問題になりません。

一般社団法人は非営利法人ですので、営利性の条件も問題になりません。

そうすると、残る条件は明確性です。

明確性とは、一般人に理解できる言葉で表現することです。

何が「一般人に理解できる言葉で表現すること」なのかは、一律の基準はありません。

実務上は、国語辞典や百科事典に掲載されている言葉は明確性があるとされます。

他方、特定の業界用語・専門用語など一般人には理解されない言葉は登記できない場合があります。

(2)非営利法人は明確性が問題になりやすい。

一般社団法人などの非営利法人は、「一般的に普及していない事柄を社会に広く普及させること」を事業内容にしていることが少なくありません。

しかし、「一般的に普及していない事柄」を事業目的に掲げた場合、当然、国語辞典などには掲載されていない言葉を使用しています。

明確性の観点から事業目的の登記が難しい場合があります。

「一般的に普及していない事柄」だからこそ、事業目的に掲げて社会に普及させる必要があるのですが、登記上は注意が必要です。

非営利で社会貢献活動を目指す一般社団法人ならではの問題といえます。

(3)公益認定を目指す場合に注意

登記の手続きに関しては、目的の具体性は要求されません。

しかし、公益認定を目指す場合は、具体的に事業目的を記載する必要があります。

公益認定等委員会が公益目的事業の審査をする際に、定款に記載された事業目的との関連性を認められやすくするためです。

Q.目的変更には法務局での登記手続きが必要ですか?

A.必要です。

一般社団法人の目的変更登記に必要な書類は以下の通りです。

  • 社員総会議事録(目的変更に関する決議がなされた議事録)
  • 目的変更登記申請書
  • 登記すべき事項を入れたCD-R
  • 委任状(代理人が申請する場合)

Q.目的変更登記で必要な登録免許税は?

A.3万円必要です。

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