一般社団法人の名称変更
Q.一般社団法人の名称を変更するためにはどうすればいいでしょうか?
A.社員総会の決議で定款変更が必要です。
名称は定款の絶対的記載事項です。これを変更するためには、社員総会での特別決議を経て定款変更する必要があります。
Q.名称変更に必要な手続きの流れは?
A.以下の3つのステップが手続の流れです。
- 社員総会の招集
- 社員総会の開催(定款変更の為の特別議決)
- 主たる事務所を管轄する法務局への登記申請(変更から2週間以内)
Q.名称変更に必要な書類は?
A.一般社団法人の名称変更登記に必要な書類は以下の通りです。。
- 社員総会議事録(名称変更に関する決議がなされた議事録)
- 名称変更登記申請書
- 登記すべき事項を入れたCD-R
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 印鑑届書(法人の実印を変える場合)
- 代表理事の印鑑証明書(法人の実印を変える場合)
Q.名称変更登記で必要な登録免許税は?
A.3万円必要です。
ただし、公益認定を受けたことにとる名称変更に関しては、登録免許税は不要になります。
社員総会議事録も不要です。
公益認定を受けた効果として名称変更の定款変更がなされたことになるからです。
Q.名称を変更すると、印鑑も変える必要がありますか?
A.一般的には、名称変更によって、法人の印鑑も変える団体が多いです。
一般社団法人の名称変更に際して、通常は以下の印鑑も新しく作り変える必要があります。
- 法人の実印(法務局に登録する印鑑)
- 銀行印(銀行に登録する印鑑)
- 角印(日常的な決裁等に)
市場価格の30~50%OFFの格安印鑑から高級印鑑まで、法務局の登録規格に適合した印鑑をセットでご提供。
料金や商品ラインナップ、お手元に届くまでの流れの詳細をサイトに記載しておりますので参考にして頂ください。
一般社団法人の名称を変更する際の注意点
(1)同一住所に同じ名称の一般社団法人があると登記できません。
また、仮に登記ができたとしても、他の法人と類似した名称を付した場合には何かとトラブルが生じます。事前に類似した名称の一般社団法人の有無を調査しておきましょう。
(2)「一般社団法人」という文字を使用する義務があります。
一般社団法人以外の法人は「一般社団法人」という文字が使用できません。その反面、一般社団法人である法人は、名称中に「一般社団法人」という文字を使用する義務があります。
(3)不正の目的による制限
一般社団法人は不正の目的をもって、他の一般社団法人等と誤認されるおそれのある名称を使用してはいけません。「不正の目的」とは、他の一般社団法人等の名称を使用することにより、その事業を当該他の一般社団法人等の事業であると第三者に誤認させようとする意思をいうと解されています。
非営利型法人の定款ひな型・基金募集の書式も同封~一般社団法人設立キット!
Wordファイルに穴埋めするだけで、簡単に法人設立書類が完成します。非営利型一般社団法人の定款ひな型・公益認定用定款・基金募集による資金調達書類も含まれています。
安く一般社団法人設立を済ませたい方にぴったりです。
これまで400名以上がご購入されましたが、手続きが終わらなかった方は一人もいらっしゃいません。どうぞご安心ください。
- 社団設立書式集はこちら:自分で出来る!一般社団法人設立キット
- 財団設立書式集はこちら:自分で出来る!一般財団法人設立キット
社団法人・財団法人の税務(公益法人税務)でお困りの方へ
任意団体からの一般社団法人・一般財団法人化や既存の社団法人・財団法人の移行認可や公益認定、公益法人税務会計の専門家を全国的に無料でご紹介しております。初回面談料もかかりません。
特に公益法人税務会計に対応できる専門家(税理士・公認会計士)は限られております。お近くに対応できる専門家がいらっしゃらない方は是非お気軽にご活用下さい。詳細はこちら → 公益法人税務ドットコム
一般社団法人設立面談コンサルティングのお申し込み・仮予約はこちらから
代表 行政書士 齋藤史洋
東京都中央区銀座一丁目15-7マック銀座ビル5F
(有楽町線銀座1丁目駅徒歩2分)
→詳しいアクセス方法はこちら
→面談のお申し込みはメールフォームから