一般社団法人の基礎知識

公益社団法人・認定NPO法人の寄付金税制

寄付金税制

Q.公益社団法人や認定NPO法人になると寄付を受けやすくなると聞きましたが、それはなぜですか?

A.寄付をしてくれた側の個人・法人に、税制上の優遇措置があるからです。

公益社団法人や認定NPO法人に寄付をすると、その分、寄付した人の税金が安くなる(控除される)ので、寄付を促す仕組みとなっています。

1.寄付をしてくれた個人に対する優遇措置

以下の(1)又は(2)を選択することができます。

(1)所得控除

寄附金の額の合計額(所得金額の40%が上限)から2,000 円を控除した金額が寄附金控除として所得から控除されることとなります。

(2)税額控除

寄附金の額の合計額(原則として所得金額の40%が上限)から2,000 円を控除した金額の40%相当額(その年分の所得税額の25%が上限)が公益社団法人等寄附金特別控除としてその年分の所得税額から控除されることとなります。
ただし、税額控除の対象となる公益社団法人・公益財団法は、運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき一定の要件を満たすものです。

2.寄付をしてくれた法人に対する優遇措置

会社などの法人が特定公益増進法人(公益社団法人・公益財団法人)や認定NPO法人に対して支出した寄附金については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。

(1)一般寄付金の損金算入限度額
(所得金額の2.5%+資本金等の額の0.25%+)×1/4を限度として損金算入

(2)特別損金算入限度額
(所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)×1/2を限度として損金算入

3.相続税の非課税

公益社団法人・公益財団法人、認定特定非営利活動法人に寄附した相続財産は、原則として非課税になります。

被相続人が遺言により公益社団法人・公益財団法人、認定特定非営利活動法人に寄附した財産については、原則として相続税は課税されません。

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