一般社団法人の基礎知識

一般社団法人の監事について

監事の設置

Q.監事は必ず設置する必要がありますか?

A.原則として、監事の設置は任意です。

ただし、理事会設置の一般社団法人と会計監査人設置の一般社団法人の場合は、最低1名の監事を置かなければなりません。

なお、監事は、一般社団法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができませんので注意してください。

監事の権限

Q.監事にはどのような役割がありますか?

A.監事は理事の職務執行の監査を任務とする機関です。

監事は、理事の職務執行を監査し、監査報告書を作成します。

監事にはその監査の役割を果たすために、必要な情報を入手する必要があるため、以下の権限が与えられています。

(1)いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、一般社団法人の業務及び財産の状況を調査することができます。

(2)職務を行う必要があるときは、子法人に対して事業の報告を求め、当該子法人の業務及び財産の状況を調査することができます。

監事の義務

Q.監事にはどのような義務がありますか?

A.監事の義務として代表的なものは以下の通りです。

(1)社員総会への報告義務

監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類等を調査しなければなりません。
調査の結果、法令もしくは定款に違反し、または著しく不当な事項がある場合は、その調査結果を社員総会に報告しなければなりません。
このような監事の報告によって、社員総会による理事の監督を促し、社員総会による理事に対する監督が適切に行われることが期待されています。

(2)理事への報告義務

監事は、理事が不正の行為をし、もしくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事に報告しなければなりません。
理事会設置の一般社団法人の場合には理事会に報告します。
理事相互の監督・理事会による監督を促し、不正行為を是正させるためです。

(3)理事会への出席義務等

監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければなりません。
また、監事は、理事会に意見を述べる必要があると認めるときは、理事に理事会の招集を請求することができます。
その場合、所定の期間内に理事会が招集されないときは、監事自らが理事会を招集できます。

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