一般社団法人の理事の報酬
理事の報酬
Q.理事の報酬はだれが決めるの?
A.理事の報酬は定款又は社員総会の決議で決めます。
理事の報酬等の額を定款でその定めなかった場合は、社員総会の決議でその額を定めます。
理事に支払う報酬額は一般社団法人にとって重要事項です。
理事が自分で自分の報酬を決定できるとすると、お手盛りになってしまう危険性があります。
そこで、社員総会によるコントロールで理事に報酬額を決めることになっています。
※理事の報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として一般社団法人等から受ける財産上の利益をいいます。
Q.理事の報酬は一人ひとり個別に定める必要がありますか?
A.定款又は社員総会では、個々の理事の報酬額を定めることができます。
それ以外の決め方としては、複数の理事の報酬の総額だけを定めることもできます。
理事の報酬の総額を社員総会でコントロールできれば、理事のお手盛りは防げるからです。
この場合、個々の理事における具体的な報酬の配分額については、理事の協議や理事会の協議において決めることになります。
Q.理事の報酬は何円でもいいの?
A.公益認定を受ける予定がある場合は注意が必要です。
公益認定を受ける場合は、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めることが必要です。
何が「不当に高額」に該当するのかという一律の基準はありません。
民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して決めます。
公益法人の役員が、公益の名を隠れ蓑にして甘い汁を吸うような状況は、一般市民の感覚的にも許されないことは分かると思います。
民間事業者と比較して低額な報酬の場合には何も問題はありません。
一般的に高額と判断されるような報酬を理事に支払う場合は、公益認定等委員会に対してその報酬額の合理性を説明できるようにしておきましょう。
合理的な根拠に基づき報酬等の支給の基準を定めて公表する必要があります。
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