一般社団法人の理事とは(欠格要件・人数・権限)
理事になれる人・なれない人
Q.一般社団法人の理事にふさわしいのはどのような人物でしょうか?
A.以下の欠格事由に該当する人は、理事になることはできません。
- 法人
- 成年被後見人、被補佐人又は外国の法令上同様に扱われている者
- 一般法人法あるいは関連する法律に違反して刑に処せられ執行等を終え2年を経過しない者
- その他の法令に違反し禁固以上の刑に処せられ執行等を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く)。
ただし、これらの欠格事由に該当しないというは最低限の条件です。
社団法人の業務執行を担うに足りる経験・知識・経歴を持つ人物を選任する必要があります。
とくに、公益認定を目指すような場合は、法人の事業内容を実施するに足りるだけの技術的能力があるかどうかが重要になりますので、役員の経歴が重要になります。
また、理事会設置一般社団法人の場合、理事の代理人による理事会の出席は認めれられていません。
「実際に理事会へ出席できる人物を選ぶ」というのも実務上は大切です。
理事の人数
Q.一般社団法人の理事は何人必要ですか?
A.理事会を設置する場合と理事会を設置しない場合で異なります。
理事会を設置しない一般社団法人の場合は、理事は最低1名でたります。
例えば、設立時社員が2名で、そのうち1名が理事兼代表理事に就任するというタイプが、もっとも規模の小さい一般社団法人になります。
理事会を設置する場合は、最低理事が3名必要であり、かつ、監事も1名必要です。
理事と監事は兼任できません。
設立時社員が理事や監事に就任することはできますので、「設立時社員2名+役員就任者2名」というタイプが理事会設置一般社団法人のもっとも規模の小さいスタイルになります。
理事の権限
Q.一般社団法人の理事は業務執行の決定や執行をどのように行うのでしょうか?
A.理事会を設置する場合と理事会を設置しない場合で異なります。
<1.理事会を設置しない一般社団法人の場合>
(1)理事が1名の場合は、自ら一般社団法人の業務執行及びその決定を行います。
(2)2名以上の理事があるときは、定款に別段の定めが無い限り、各理事が業務執行権を有します。その決定は、理事の過半数の同意によって行います
<2.理事会設置の一般社団法人の場合>
理事会設置一般社団法人の理事は、原則として、自ら業務を執行したり、業務を決定することができません。
理事会が設置されている場合、業務執行の決定は理事会が行います。
業務の執行は法人の代表理事又は業務執行理事が行います。
※業務執行理事…代表理事以外の理事で業務を執行する理事として選定された理事を指す。
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