一般社団法人の理事(任期・選任・解任)
理事の選任
Q.理事はだれが選ぶのですか?
A.理事は社員総会で選任します。
理事は社員総会の普通決議で選任されます。
理事選任の決議に際しては、株式会社の取締役のような累積投票制度は設けられていません。
各候補者ごとに一議案とされるのが通常です。
被選任者は、就任承諾の意思を表示することによって理事の地位に就きます。
登記手続き上は、理事が就任を承諾書した事実を証明するために就任承諾書が必要とされます。
理事の任期
Q.理事の任期はいつまでですか?
A.定款で別段の定めがない場合は次の通りになります。
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会が終結する時までです。
選任されてから「2年」ではないので注意してください。
実際に任期は2年より数か月短くなったり、長くなったりします。
理事の任期は定款又は社員総会の決議によって短縮することができます。
ただし、その逆は認められません。
法律上は、定款で、法定の任期を伸長すること認める規定がないからです。
社員総会の決議でも理事の任期を伸のばすことはことはできません。
なお、理事の任期を伸ばすことはできなくても、同じ人物を社員総会で再び選任することは全く問題ありません。
一点で注意すべき点は、理事の任期の起算点(始まり)は、社員総会での選任決議時であるということです。
登記の日付では、被選任者が就任を承諾した日が記載されます。
しかし、理事の任期の起算点(始まり)は、社員総会での選任決議の日ですので、選任日と就任承諾日が異なる場合は注意して任期の管理を行うことが大切です。
理事の解任
Q.任期が満了していない理事を解任できますか?
A.理事の解任方法は以下の通りです。
任期が満了前であったとしても、法人の業務執行を担う人物として不適切であることが判明した場合には、理事を解任する必要があります。
理事の解任は、社員総会の決議が必要です。
解任の決議は、解任される理事(被解任者)に告知することが困難な場合も多いです。
そのため、解任の効力は決議成立時点で効力が発生すると解釈されています。
理事の退任・辞任
Q.私はある社団の理事ですが、どんな場合に理事を辞めなければならないのでしょうか?
A.上記で説明した任期の満了・解任以外には、理事を辞めなければならない場合は以下の通りです。
(1)委任の終了
理事と一般社団法人の関係は委任関係です。
そのため民法の委任の終了事由が発生した場合には理事は退任します。
具体的には、理事の死亡、破産手続き開始の決定、後見開始の審判です。
(2)辞任
理事は自分の意思で理事を辞めることができます。
辞任の方式に特に制限はありませんので、辞任者が一般社団法人に対して意思表示すれば足ります。
辞任の効力は、法人に辞任の意思表示が到達したときに生じます。
意思表示は口頭でも有効ですが、登記の手続き上は「辞任届」という書面が要求されますので、書面で辞任の意思表示をするのが一般的です。
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