法人設立後の税務の届出
Q.一般社団法人を設立した後は、税務署への届け出が必要でしょうか?
A.収益事業を新たに開始したときや行政庁から公益認定を受けたときなどは、税務署へ各種届出書の提出が必要になります。税務関係の主な届出は以下通りです。
1.一般社団法人・一般財団法人を設立したとき
(1)設立時に非営利型法人の要件に該当していないとき
・法人設立届出書(設立の日以後2月以内に提出する必要があります)
・給与支払事務所等の開設届出書(※)
(2)設立時に非営利型法人の要件に該当しているとき
・給与支払事務所等の開設届出書(※)
・「法人設立届出書」の提出は必要ありません。
・設立と同時に収益事業を開始する場合は、「収益事業開始届出書」を提出する必要があります。
(※)給与の支払事務を取り扱う事務所等を開設した日から1月以内に提出する必要があります。
(※)従業員等に対する給与等の支払がない場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」の提出は必要ありません。
2.収益事業を開始したとき
・収益事業開始届出書
(収益事業を開始した日以後2月以内に提出する必要があります。)
3.行政庁から公益法人認定法の公益認定を受けたとき
・異動届出書
(公益認定を受けた日以後速やかに提出する必要があります。)
4.非営利型法人となったとき
・異動届出書
・次の①②の法人が非営利型法人となった後、速やかに提出する必要があります。
① 公益社団法人・公益財団法人
② 非営利型法人以外の法人
5.公益法人等で収益事業を行っていないものが普通法人に該当することとなったとき
・普通法人又は協同組合等となった旨の届出書
(普通法人に該当することとなった日以後2月以内に提出する必要があります。)
6.収益事業を廃止したとき
・収益事業廃止届出書
(収益事業を廃止した日以後速やかに提出する必要があります。)
法人設立後に税理士と顧問契約をした場合は上記の各種届出などは税理士が行うのが一般的です。
公益法人税制に詳しい税理士はこちらから無料でご紹介できます。→公益法人税務ドットコム
非営利型法人の定款ひな型・基金募集の書式も同封~一般社団法人設立キット!
Wordファイルに穴埋めするだけで、簡単に法人設立書類が完成します。非営利型一般社団法人の定款ひな型・公益認定用定款・基金募集による資金調達書類も含まれています。
安く一般社団法人設立を済ませたい方にぴったりです。
これまで400名以上がご購入されましたが、手続きが終わらなかった方は一人もいらっしゃいません。どうぞご安心ください。
- 社団設立書式集はこちら:自分で出来る!一般社団法人設立キット
- 財団設立書式集はこちら:自分で出来る!一般財団法人設立キット
社団法人・財団法人の税務(公益法人税務)でお困りの方へ
任意団体からの一般社団法人・一般財団法人化や既存の社団法人・財団法人の移行認可や公益認定、公益法人税務会計の専門家を全国的に無料でご紹介しております。初回面談料もかかりません。
特に公益法人税務会計に対応できる専門家(税理士・公認会計士)は限られております。お近くに対応できる専門家がいらっしゃらない方は是非お気軽にご活用下さい。詳細はこちら → 公益法人税務ドットコム
一般社団法人設立面談コンサルティングのお申し込み・仮予約はこちらから
代表 行政書士 齋藤史洋
東京都中央区銀座一丁目15-7マック銀座ビル5F
(有楽町線銀座1丁目駅徒歩2分)
→詳しいアクセス方法はこちら
→面談のお申し込みはメールフォームから