基金の引き受け・割り当て・履行
Q.基金の引き受けの申し込みをしたいです。どうすればいいですか?
A.基金の引き受けの申し込みをする者は、以下1・2の内容を記載した書面を一般社団法人に交付しなければなりません。
1.申し込みをする者の氏名又は名称及び住所
2.引き受けようとする基金の額
Q.基金の割り当て方法を教えてください。
A.一般社団法人は、申し込み者の中から基金の割り当てを受ける者を定めて、かつ割り当てる金額を定めなければなりません。
割り当てに際しては、申込者に割り当てる金額を、申込者が申し込みした金額よりも減額することができます。
Q.基金の割り当ての通知はいつまでに行わなければなりませんか?
A.原則として、一般社団法人は、基金の払い込み期日(又は払い込み期間の初日)の前日までに、申し込み者に対して、当該申し込み者に割り当てる基金の額を通知する必要があります。
つまり、募集事項の決定・申し込み・割り当ては、基金の払い込み期日の前日までに行う必要があるということに注意してください。
ただし例外として、基金の総額引受契約(基金を引き受けようとする者がその総額を引受けを行う契約)をした場合は、募集事項の決定・総額引受契約の締結・払い込み期日を同日とすることもできます。
Q.基金の拠出方法を教えてください。
A.金銭に引受と現物拠出による引受の場合で拠出方法が異なります。
<1.金銭に引受の場合>
金銭による基金の引受人は、払込期日又は払込期間内に、一般社団法人が定めた銀行等の払込場所において、基金の払込金額の全額を払い込む必要があります。
<2.現物拠出による引受の場合>
現物拠出による基金の引受人は、払込期日又は払込期間内に、基金の払込金額に相当する現物拠出財産を給付しなければなりません。
ただし、一般社団法人の成立の前に給付すべき場合においては、設立時社員の同意があるときは、登記、登録その他の権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、一般社団法人設立後に行うことができます。
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