一般社団法人の基金の概要
Q.一般社団法人の「基金」とは何ですか?
A.「基金」とは、一般社団法人に認められた資金調達の手段です。
「基金」とは、一般社団法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該一般社団法人が拠出者に対して法律及び当該一般社団法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務を負うものをいいいます。
(金銭以外の財産が拠出された場合については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務を負います。)
この基金について、基金として集めた金銭等の使途に法令上の制限はなく、法人の活動原資として自由に使うことができます。
一般社団法人は、一般財団法人と異なり、設立時に財産のまとまった寄付がありません。
また、一般社団法人は剰余金の分配が禁止された非営利組織であることから、寄付したからと言って見返りがあるわけではありません。
このため、寄付や借り入れ金以外にも、使途の制限が無い法人の活動原資となるような資金調達が必要とされます。
それのために基金制度が設けられています。
この基金のような資金調達手段は、NPO法人には存在しません。
一般社団法人は、「基金」を引き受ける者の募集をすることができる旨を定款で定めることができます。
基金制度は、NPO法人には無い一般社団法人の大きなメリットと言えます。
Q.一般社団法人の「社員」以外の人でも、基金を引き受けてもらうことができますか?
A.できます。
一般社団法人の社員たる地位と基金拠出者の地位は無関係です。一般社団法人の社員ではなくても、基金を引き受けることができます。
また、一般社団法人の社員だからといって、基金を拠出する義務はありません。
Q.一般社団法人の基金の額は法務局で登記されますか?
A.一般社団法人の基金の額は登記されません。
ただし、一般社団法人には貸借対照表等の公告義務があります。
その公告を通じて、貸借対照表に計上された基金の総額等が第三者に開示されることになります。
なお、基金の総額及び代替基金は、貸借対照表の純資産の部に計上しなければならないとされています。
基金の返還に係る債務の額は、貸借対照表の負債の部に計上することができません(法人法規則31)。基金及び代替基金は、一般社団法人にとって資本類似の機能がありますが、同時に債務としての性質を持ちます。
そこで貸借対象表上の取り扱いに疑義が生じないように法令で定めてあります。
Q.公益法人会計基準における基金の取り扱いはどのようになっていますか?
A.公益法人会計基準における基金の取り扱いは以下の通りです。
- 基金を設定した場合には、貸借対照表の正味財産の部を基金、指定正味財産及び一般正味財産に区分し、当該基金の額を記載しなければなりません。
- 基金の返還により代替基金が計上されている場合には、一般正味財産を代替基金及びその他一般正味財産に区分するものとされます。
- 基金を設定した場合には、正味財産増減計算書は、一般正味財産増減の部、指定正味財産増減の部及び基金増減の部に分けるものとされます。
- 基金増減の部は、基金増減額を発生原因別に表示し、これに基金期首残高を加算して基金期末残高を表示しなければなりません。
- 基金及び代替基金の増減額及びその残高は財務諸表の注記に記載されます。
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