一般社団法人の基礎知識

基金の募集事項の決定

Q.一般社団法人の基金の「募集事項」とは何ですか?

A.基金を募集する際の「募集事項」は以下通りです。

  1. 募集に係る基金総額
  2. 金銭以外の財産の拠出を目的とするとき(現物拠出)は、その旨並びに当該現物拠出財産の内容及びその価格
  3. 基金拠出に係る金銭の払い込み又は現物拠出の財産の給付の期日又はその期間

Q.一般社団法人の基金の募集事項はだれが定めるのですか?

A.一般社団法人設立後に募集する場合と設立時に募集する場合で異なります。

<1.一般社団法人設立後に基金を募集する場合>

募集事項は、理事会の決議又は理事の過半数の一致で定めます。
一般社団法人設立後に基金を募集する場合、募集事項の決定権限がだれにあるのかについて、法令には明記されていませんが、基金の募集事項は通常の業務執行の一つと解釈することができます。
基金の募集事項は通常の業務執行の一つだとすれば、理事会を設置した一般社団法人の場合、理事会が決定することになります。
また、理事会を設置していない一般社団法人であれば、理事の過半数の一致(又は社員総会)で決定することになります。
募集事項を決定したら、「理事会議事録」や「理事の過半数の一致を証する書面」「社員総会議事録」などを作成して、保存しておきましょう。

<2.一般社団法人設立時に基金を募集する場合>

法人の設立時に基金の募集をする際には、設立時社員全員の同意で募集事項を定めることになります。

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