公益社団法人と認定NPO法人のメリット・デメリット比較
(課税所得の範囲・みなし寄付金について)
課税所得の範囲は?
公益社団・財団法人 | 認定NPO法人 |
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税法上の収益事業から生じた所得に対して課税される。 ただし、税法上の収益事業に該当する事業内容であっても、公益認定において公益目的事業に認定を受けていれば、非課税になる。 公益目的事業しか行わない法人は、完全に非課税になる点は大きなメリット。 事業から出た収益は全額社会貢献活動への再投資に回せる。 |
税法上の収益事業から生じた所得に対して課税される。 NPO法人の本来事業であっても、税法上の収益事業であれば、課税されてしまう。 |
みなし寄付金制度はあるか?みなし寄付金の上限は?
公益社団・財団法人 | 認定NPO法人 |
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公益社団法人・公益財団法人については、収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で自ら行う公益目的事業のために支出した金額をその収益事業に係る寄附金の額とみなすこととされています。 みなし寄付金の損金算入限度額は下記①②のいずれか多い金額の範囲まで。 ①所得金額50% ② 公益目的事業の実施のために必要な金額(その金額がみなし寄附金を超える場合には、そのみなし寄附金額に相当する金額) ※収益事業から出た利益を、赤字になりがちな公益目的事業の補填に使用する場合は、100%損金算入することも可能。 |
認定法人については、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額はその収益事業に係る寄附金の額とみなされます。 このみなし寄附金の損金算入限度額は、下記①②のいずれか多い金額の範囲まで。 ①所得金額の50% ②200 万円 ※最大で200万円しか損金算入できない |
<コメント>
「みなし寄付金」制度のメリットとは?
非営利で公益的な活動を実施する団体は、主たる事業は低廉な価格で実施するため不採算になることが多いです。
そのため、活動資金を稼ぐために税法上の収益事業を行っている場合が少なくありません。
しかし、原則として、税法上の収益事業で利益が出ると、非収益事業を含めた法人全体の決算が赤字であっても法人税負担が生じてしまいます。
そこで、税法上の収益事業で出た利益を、非収益事業での赤字の補填に使用した場合、それを収益事業の経費(損金)として処理できれば、収益事業部分の利益が無くなりますので、法人税の負担が減ります。
公益社団法人・公益財団法人の場合は、収益事業から出た利益は全額が経費(損金)に出来るので、法人税の負担はゼロにできます。
認定NPO法人の場合は損金に算入できる額が制限されていますので、公益社団法人・公益財団法人に比べると認定NPO法人の法人税の負担は大きくなります。
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