一般社団法人とは?素人にも分かりやすくポイント解説!
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立された社団法人のことをいいます。
一般社団法人は、設立の登記をすることによって成立する法人です。
このページでは、一般社団法人の基本的な特徴やメリットを説明してます。
一般社団法人を設立する際の流れや注意点については下記ページを参照してください。
【参考1】→ 一般社団法人設立の注意事項
【参考2】→ 一般社団法人設立の流れ
1.非営利の法人である
一般社団法人は、非営利の法人です。
「非営利」とは営利を目的としないことです。
では、そもそも「営利」とは何かと言えば、構成員に剰余金を分配することです。
株式会社の場合、生じた利益は株主に分配(配当)されます。株式会社は、剰余金を分配するための法人なので営利法人です。
その反対の意味で、剰余金を構成員に分配しないことを、法律上の概念では「非営利」と言います。つまり、一般社団法人は、構成員に剰余金を分配しないという意味で非営利の法人です。
誤解している方も多いのですが、法律上の「非営利」とは、利益を上げてはいけないとか、お金を儲けてはいけないとか、そのような意味ではないのです。
一般社団法人は、しっかり売上を上げて、しっかりお金を儲けていいのです。ただし、生じた利益を「剰余金の分配」という形で、社員や理事に分配してはいけないという制度です。
仮に、一般社団法人が非常に儲かって、利益が10億円生じたとしても、構成員に分配しなければ、「非営利」法人です。
生じた利益は「剰余金の分配」ではなく、次の事業の再投資に回すことになります。
なお、一般社団法人が雇用している従業員に給料を払ったり、理事に役員報酬を払うことは、問題なく可能です。この点も誤解が多いのですが、雇用している従業員に給料を払ったり、理事に役員報酬を払ったりすることは、剰余金の分配に該当しませんので、「非営利法人」であることと関係ありません。
2.税制上の優遇がある(非営利型の場合)
一般社団法人は、設立の仕方によって、収益事業のみが課税となる「非営利型」としての設立が可能です。
「非営利型」の場合、NPO法人と同じ税制ですので、非営利型の一般社団法人には会費収入には課税されないことになります。
「非営利型」の一般社団法人は、協会、同窓会、学会などの会員制の組織を法人化したい場合に適しています。
3.事業目的(事業内容)に制限が無い
一般社社団法人は、とくに目的や事業内容について法律上の制限がありません。どのような事業内容であっても適法である限り、自由です。
そのため、公益目的(不特定多数人の利益に寄与することを目指す)や、共益目的(特定の構成員・会員等の利益・福利厚生を図る)、私益目的(特定個人・団体の利益を追求する)など、どのような目的で事業を行うことも自由です(公序良俗に反しない限り)。
そのため、法人格を得て活動したい団体にとっては便利な制度です。
ちなみに、NPO法人の場合は、主たる事業内容が法令に列挙された特定非営利活動に制限されますが、一般社団法人の場合はそのような制限はありません。
4.設立期間が比較的短い(準則主義)
一般社団法人は、株式会社等と同様に、公証役場の定款認証と法務局の登記だけで設立可能です。
期間としては、早ければ数週間程度でも法人設立が可能です。
NPO法人の場合は、設立に4~6カ月かかりますので、それと比較すると短い期間で法人化が可能です。
5.設立時に財産の拠出は不要
一般社団法人には、会社のように「資本金」という概念はありません。
そのため、「●円以上、出資(拠出)しなければ法人が設立できない」という仕組みにはなっていません。その分、資金が少ない団体でも法人設立が可能です。
ちなみに一般財団法人の設立には、最低300万円の拠出金が必要ですが、そのような規制は一般社団法人にはありません。
6.設立に際して、最低2名で足りる(少人数スタートが可能)
一般社団法人の機関設計のパターンは、以下の5通りです。
- 社員総会+理事
- 社員総会+理事+監事
- 社員総会+理事+監事+会計監査人
- 社員総会+理事+理事会+監事
- 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人
一般社団法人設立には最低、設立時の社員2名が必要です。
その設立時社員2名のうち1名が、理事になれば、最低2名で一般社団法人を設立することができます(上記パータン1)。NPO法人の場合は、社員が最低10名必要ですから、頭数を揃えるだけでも、ちょっと大変です。
その点、一般社団法人は最低2名の社員がいれば設立可能ですから、少人数での立ち上げが可能な制度になっています。
ただし、いわゆる税制上の「非営利型」の一般社団法人の場合は、監事は不要ですが、理事が最低3名必要とされています。
また、理事会設置の一般社団法人を設立したい場合は、理事3名、監事1名が必要です(社員が理事又は監事を兼ねる場合は、頭数として最低4名で足りる。上記パータン4)。
<補足>
- 「社員」とは、社員総会で議決権を持つ人のことです。「従業員」という意味ではありません。
- 社員は、理事になることができます。
- 社員は、監事になることができます。
- 理事と監事は兼任できません(理事と監事は別人)。
7.基金による資金調達が可能
「基金」とは、一般社団法人だけに認められた独自の資金調達方法です。
「基金」は、寄付金や、通常の借入金とも異なる資金調達方法です。
「基金」という言葉は、世間の色々な場面で使われていますが、一般社団法人における「基金」という仕組みは法律で明確に決まっています。
なお、NPO法人や一般財団法人には、法律上「基金」という仕組みはありません。
詳しくは → 一般社団法人の基金の概要
8.監督官庁が無い
一般社団法人には、監督官庁が存在しないため、活動は一切自由です。
一般的に、NPO法人・社会福祉法人・学校法人など、非営利法人の多くは、監督官庁(所轄庁)が決まっています。
県庁や国から指導・監督を受ける義務があります。多くの非営利法人(NPO法人など)は、所轄庁に対して、定期的に事業報告や決算書を提出する等の義務もあります。定款を変更したり、事務所を移転したりするには、いちいち所轄庁の認可等を受ける必要があります。とても面倒です。
しかし、そのような煩雑な監督が一切無いのが一般社団法人の特徴です。
あえて言えば、一般社団法人が何か問題を起こせば、訴訟等で裁判所に従うことになりますが、それは社会に存在するあらゆる組織が共通して受ける最低限の監督です。適法に活動している限り、何ら問題になりません。
9.一般財団法人との違い
一般社団法人と一般財団法人の違いを抽象的に言えば、「人の集まり」なのか、「財産の集まり」なのか、という違いがあります。
具体的な制度の違いを比較すると以下のようになります。
最低必要な人数も少なく、純資産がゼロでも法人設立できるので、一般社団法人の方が、設立のハードルが低いです。
一般財団法人は、純資産が2年連続で300万円を切ると法的には解散したことになってしまいます(解散の決議等が無くても)ので、この点には注意が必要です。
比較の視点 | 一般社団法人 | 一般財団法人 |
---|---|---|
法人格の対象 | 人の集合 | 財産の集合 |
社員 | 最低2名以上 | 社員(構成員)は存在しない。 ∵財産の集合だから。 |
財務に関する規制 | 無し | 純資産が最低300万円以上必要 |
最低必要な人数・頭数 | 2名 →社員2名・理事1名(社員は理事を兼ねる) |
7名 →理事3名・評議員3名・監事1名 |
評議員 | 無し(法律上の制度として存在しない) | 最低3名以上 |
最高意思決定機関 | 社員総会 | 評議員会 |
理事会設置の必要性 | 任意 | 必ず設置 |
業務執行の決定機関 | 理事会を設置するかどうかで異なる。 理事会を設置しない場合は、理事の過半数又は社員総会が全て決定。 理事会設置の場合は、理事会。 |
理事会(一般財団法人は、理事会設置が義務付けられる) |
法人の代表権 | 理事会を設置するかどうかで異なる。 理事会を設置しない場合は、原則として各理事が法人を代表する。 理事会設置の場合は、理事会で選定した代表理事が法人を代表する。 |
理事会で選定した代表理事が法人を代表する(一般財団法人は、理事会設置が義務付けられる)。 |
監事 | 理事会を設置しない場合は、監事の設置は任意(監事は無しでも可)。 理事会を設置する場合は、最低1名以上の監事が必要。 |
最低1名以上の監事が必要 |
定款の変更権限 | 社員総会の決議で変更が可能(目的変更を含む) | 裁判所の許可がなければ目的及び評議員の選任・解任の方法は変更できない。 設立者が評議員会の決議によって定款変更(目的及び評議員の選任・解任の方法を含む)することを定めたときは、評議員会の決議のみで変更できる。 |
解散の方法 | 社員総会の決議で解散できる(自主的な解散が可能)。 その他法定の解散事由で解散。 |
評議員会の決議で解散できない(自主的な解散はできない)。 純資産が2年連続300万円を切ると法定解散。その他法定の解散事由で解散。 |
なお、一般財団法人そのものについての詳しい解説は
→ 一般財団法人設立
を参照してください。
10.従来から存在した社団法人との違い
従来から存在した社団法人(旧民法の規定に基づく社団法人)は、主務官庁による設立による設立の許可が必要とさていました。従来の社団法人制度の特徴を簡単に言うと、「法人格の取得」「公益性の判断」「税制上の優遇措置」が一体となった制度でした。
そのため、法人格取得自体が困難であり、また公益性の判断基準が不明確あるなどの問題がありました。また本来は優遇措置をうけるべきではない営利法人類似の法人等が公益法人として税制上の優遇措置を受けるという問題も指摘されていました。
そのような問題を解決するために、「法人格の取得」と「公益性の判断」を分離する新しい制度になりました。
それが新しい一般社団法人の制度です。
一般社団法人の制度創設によって、剰余金の分配を目的としない非営利の法人ついて、事業の公益性の有無にかかわらず、登記によって法人格の取得を認める制度になりました。
そのため、一般社団法人が行うことのできる事業については、公益的な事業は当然認められますが、公益的な事業に限定されません。
例えば、町内会・同窓会・サークル等のように構成員に共通する利益を図る目的の事業(共益的な事業といいます)や収益的な事業も認められます。
一般社団法人が収益事業を行い、その利益を法人の活動費に充てることは何ら問題ありません。ただし、社員やその他の者に対して剰余金の分配をすることは認められていません。
一般社団法人は、剰余金の分配が禁止されている非営利の法人です。
株式会社のように、そもそも剰余金の分配を目的としている営利法人とは異なる点に注意すれば、一般社団法人はとても使い勝手の良い制度といえるでしましょう。
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