一般社団法人の社員の資格・義務・社員名簿等について
社員の資格
Q.一般社団法人の社員になるために何か資格が必要でしょうか?
A.法律上は社員の資格を限定する規定はありません。定款の定めるところによります。
一般社団法人は剰余金又は残余財産の分配を目的とすること以外の目的であればこれを広く目的とし得る団体です。
社員の資格も、基本的に当該一般社団法人の自治に委ねられる事項であり、社員の資格や入社の手続は、定款の定めるところによります。
「社員の資格の得喪に関する規定」は定款の絶対的記載事項です。
社員の資格要件としては、例えば、
- 専門職団体型では、○○に関する国家資格を有する者であること、○○に関する研修を修了した者であること
- 同業者団体型では、○○業を営む者であること、○○業の営業許可を有する法人であること
- 学術団体・学会団体型では、○○学の研究者であること
- 同窓会型では、○○大学の卒業生であること
- 県人会型では、○○県の出身者であること
など団体の性質に応じた資格要件が考えられます。
社員の辞任
Q.一般社団法人の社員になった後でも、自由に社員を辞めることはできますか?
A.一般社団法人の社員は、定款で別段の定めをする場合を除き、原則的にはいつでも一方的に退社することができます。
定款の定めがある場合であっても、やむを得ない事由があるときは、社員は、いつでも退社することができます。
少数の反対社員に離脱を自由を認めるためです。
任意に退社する場合のほか、法定退社事由として、社員は、次に掲げる事由によって退社します。
- 定款で定めた事由の発生
- 総社員の同意
- 死亡又は解散
- 除名
定款で定める退社事由の例としては、例えば、同業者団体における「○○業を廃止したこと」等が考えられます。
なお、除名は社員の意思に反して退社させる事由です。
したがって、正当な事由があるときに限り、社員総会の特別決議で認められます。
この場合、当該社員に対し、当該社員総会の1週間前までにその旨通知し、かつ、社員総会で弁明する機会を与えなければなりません。また、除名の通知をしなければ、これを当該社員に対抗できません。
社員の義務
Q.一般社団法人の社員になると何か義務が課されるのでしょうか?
A.一般社団法人の社員は定款に定めるところにより、経費負担義務を負います。
一般社団法人は制度上収益的事業を行うことも可能でですが、実際には、全ての一般社団法人が必ずしも収益的事業を行うわけではありません。
収益的事業を行ったとして経常的に生じる経費(事務所の賃料等)を賄うに足りる収益をあげるとは限りません。
そこで、一般社団法人の円滑な活動を図るため、定款の定める範囲で社員に経費負担の義務を負わせることができる制度になっています。
また経費支払い義務以外に、社員に対して、社員と当該法人との入社(入会)契約等で、何らかの義務を課することは禁止されていません。
会費負担等の義務を負わせることも可能です。
社員名簿の作成義務
Q.一般社団法人を設立したら社員名簿は必ず作成しなければならないのでしょうか?
A.社員名簿を作成する必要があります。
一般社団法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載又は記録した社員名簿を作成し、これをその主たる事務所に備え置かなければならない旨が法律上義務付けられています。
また、社員は、請求の理由を明らかにして社員名簿の閲覧又は謄写の請求をすることができます。
社員名簿が電磁的方法で作成されているときは、記録事項を法務省令の定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求ができます。
ただし、この閲覧又は謄写の請求は、社員のプライバシーを保護する見地等から社員のみに認められ、債権者に認められるものではありません。
社員名簿作成のメリット
Q.社員名簿を作成するとどのような効果がありますか?
A.社員名簿記載の効果は以下の通りです。
社員に対する通知は、社員名簿に記載又は記録した当該社員の住所(社員が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を通知した場合はその場所又は連絡先)にあてて発すれば足ります。
また、通知が通常到達すべきであった時に到達したものとみなされます。なお、5年以上到達しない場合は通知又は催告を要しなくなります。
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