一般社団法人の税制優遇措置について
Q.一般社団法人には税制上のメリット・優遇があると聞きました。どのようなメリットがあるのでしょうか?
A.公益法人に関する税制は、法人の種類によって大きく3つに分かれます。
(1)公益認定を受けた「公益社団法人・公益財団法人」
- 税法上、「公益法人等」として扱われます。
- 最も税制上のメリットを受けられます。
- 税法上の収益事業から生じた所得であっても、その事業内容が公益認定申請において公益目的事業の認定を受けていれば、非課税になります。
- 非収益事業には課税されません。
(2)公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人で、「非営利型法人」に該当する法人
- 税法上、「公益法人等」として扱われます。
- 収益事業から生じた所得のみが課税対象となります。非収益事業には課税されないメリットがあります。
- 寄付金や会費などには課税されません。
- NPO法人と同様の税制上のメリットといえます。
(3)公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人で、「非営利型法人」に該当しない法人
- 税法上、「普通法人」として扱われます。
- 株式会社と同様に、全ての所得に対して課税されるため、税制上のメリットはありません。
- 寄付金や会費収入にも課税されます。
<コメント>
最も税制上の優遇・メリットがあるのは、(1)「公益社団法人・公益財団法人」です。
しかし、制度上はいきなり公益社団法人は設立できませんし、公益認定を受けるためには様々な基準をクリアする必要があるため、準備も大変です。
まずは、非収益事業には課税されない(2)非営利型の一般社団法人を設立するのがお勧めです。
特に、任意団体から一般社団法人化を目指す場合には、「非営利型法人」として一般社団法人を設立することをお勧めしています。
任意団体から新規に設立した一般社団法人へ財産を引き継がせる場合(無償譲渡)、任意団体から当該一般社団法人へ寄付があったことになります。
仮に「非営利型法人」ではない一般社団法人(税法上の普通法人)だとすると、任意団体から引き継いだ財産に課税されてしまい、不都合です。
基本的には「非営利型法人」であれば、一般社団法人が引き継いだ財産に課税されません。
ただし、具体的な状況によっては課税関係が変わる場合もあり得ますので、任意団体から一般社団法人化を目指す場合は公益法人税制に詳しい税理士が必須となります。
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Q.収益事業の範囲を教えてください。
A.税法上は次の34種類が収益事業のとされています。
1 物品販売業/2 不動産販売業/3 金銭貸付業/4 物品貸付業/5 不動産貸付業 /6 製造業/7 通信業/8 運送業 /9 倉庫業/10 請負業/11 印刷業/ 12 出版業/13 写真業/ 14 席貸業/15 旅館業/16 料理店業その他の飲食店業等を行う事業/17 周旋業/ 18 代理業/19 仲立業 /20 問屋業/21 鉱業 /22 土石採取業/ 23 浴場業/ 24 理容業/25 美容業 /26 興行業 /27 遊技所業/28 遊覧所業/29 医療保健業/30 技芸教授業 /31 駐車場業/32 信用保証業 /33 無体財産権の提供/34 労働者派遣業
<注意>
税法の通達で細かい例外規定・留意規定が多数存在するため、ある事業が収益事業に該当するかどうかは判断が難しい場合が非常に多いといえます。
一見すると収益事業に該当しないように見えて、収益事業に該当してしまうような場合も多いです。
予想外の課税を避けるためには、公益法人税制に詳しい税理士を顧問につけて、顧問税理士を交えて税務当局と折衝の上で判断してください。
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