一般社団法人の基礎知識

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■ 社会起業家必見!知らないと損する新公益法制度の基礎知識
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■ ごあいさつ
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公益認定の専門家
銀座の行政書士 齋藤史洋です。

いつもメルマガをお読み頂きありがとうございます。

このメルマガでは新しい公益法人制度のポイントや
弊所にご相談・ご質問を頂くことが多い事項等を取り上げてお伝えしています。

これから一般社団(財団)法人を設立しようとしている方が正しい知識を身につければ
法人化に向けて正しい選択や計画的な準備ができます。

既に法人を設立した方が制度について正しい知識を身につければ
自分たちの運営する法人について正しく外部に伝えることができ、
自分たちの存在や社会貢献活動を正しく外部に理解してもらえるようになります。

このメルマガが皆様のお役に立てば幸いです。

それでは今回のコンテンツです。

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■ 既存の非営利法人制度と一般社団(財団)法人制度の違い
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1.既存の非営利法人制度の役割・意義
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「非営利法人」あるいは、広い意味で「公益法人」と呼ばれる法人組織には様々なものがあります。

例えば

・医療法に基づく医療法人
・私立学校法に基づく学校法人
・農業協同組合法等の各種の協同組合法に基づく法人
・特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)

など様々な非営利法人が存在します。

これらの非営利法人は、全て「個別の法律」によって非営利法人格が付与されています。

法人化の根拠となっている「個別の法律」は、単に営利を目的としない団体に法人格を与えるという目的の法律ではなく、必ず個別の政策目的(教育、医療など)を達成するための法律になっています。

そのため、その政策目的を達成するのに最もふさわしい類型の法人組織や運営について独自のルールが定められています。

一定の政策目的を達成するために非営利法人として設立を認める法律ですから、上記のような個別の法律に基づいて設立された非営利法人には運営や活動内容に関する制限・義務が多いのが特徴です。

分かりやすい例をあげれば、学校法人という非営利法人は、「教育活動(学校の経営)」を行うための法人ですし、

医療法人という非営利法人は「医療活動(病院の経営)」を行うための法人として存在が認められています。

ちなみに医療法人の根拠法である医療法には

「医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすように努めなければならない」

という努力義務が明確に書いてあります。

これは医療法人という非営利法人制度に一定の政策目的があるからです。

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2.一般社団(財団)法人制度の役割・意義
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一般社団(財団)法人制度は上記のような個別立法に基づく非営利法人制度と併存する制度です。

ただし、上記のような個別の立法による非営利法人と違い、一般社団(財団)法人制度のは個別の政策目的が無いのです。

あえて政策目的を挙げれば、個別の政策目的(教育、医療など)に囚われず、広く「一般的に」市民による非営利活動を促進するのが一般社団(財団)法人制度の政策目的だと言えます。

営利を目的としない社団・財団法人制度について、より「一般的な」法人制度を定めたのが一般社団(財団)法人制度なのです。

一般社団(財団)法人は設立の段階では事業内容の公益性等は一切審査されません。

一般社団(財団)法人は法務局の登記のみでで設立可能で、他の非営利法人と異なり行政庁の認可・認証は不要です。

法人設立後も、行政庁から指導・監督を受けることもありません。

一般社団(財団)法人においては、行いうる事業内容に格別の制限が無く、自由に様々な事業を行いうるのも特徴です。

そのため法人格の無い任意団体が法人化を目指す場合に、自由な運営が可能な非営利法人として一般社団(財団)法人を選択するケースはとても多くなっています。

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3.営利と非営利の違い
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これまで「非営利」という言葉を当然のように使ってきましたがそもそも「非営利」とはどういう意味でしょうか?

非営利は営利の反対概念ですから、「営利」が分かれば「非営利」も分かります。

営利とは、儲かったお金(剰余金)を構成員に分配することです。

例えば、株式会社は営利法人です。

株式会社は、儲かったお金(剰余金)を株主に分配することが目的の法人です。

だから株式会社は営利法人という分類になります。

営利の反対は、非営利ですね。

非営利とは、儲かったお金の分配を行わないことです。

非営利法人は、事業で利益が出てても、それを構成員に分配するようなことは禁止されます(剰余金の分配禁止)。

ですから、お金が儲かると、それを全て事業用の再投資に回すことになります。

ここでのポイントは、「分配が禁止」される、ということです。

「儲けること」「利益を追求すること」ことが、営利・非営利の区別ではありません。

分配が禁止されるか否かが、営利・非営利の区別だということです。

一般社団(財団)法人は、剰余金の分配を行わない限り活動内容が自由な法人であると言えます。

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