
一般社団法人とは?
一般社団法人とは,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立された社団法人のことをいいます。
一般社団法人は,設立の登記をすることによって成立する法人です。
従来から存在した社団法人との違い
従来から存在した社団法人(民法の規定に基づく公益社団法人)は、主務官庁による設立による設立の許可が必要とさていました。従来の社団法人制度の特徴を簡単に言うと、 「法人格の取得」「公益性の判断」「税制上の優遇措置」が一体となった制度でした。
そのため、法人格取得自体が困難であり、また公益性の判断基準が不明確あるなどの問題がありました。また本来は優遇措置をうけるべきではない営利法人類似の法人等が公益法人として 税制上の優遇措置を受けるという問題も指摘されていました。
そのような問題を解決するために、「法人格の取得」と「公益性の判断」を分離する新しい制度になりました。
それが新しい一般社団法人の制度です。
一般社団法人の制度創設によって、剰余金の分配を目的としない非営利の法人ついて、事業の公益性の有無にかかわらず、登記によって法人各の取得を認める制度になりました。
そのため、一般社団法人が行うことのできる事業については、公益的な事業は当然認められますが、公益的な事業に限定されません。
例えば、町内会・同窓会・サークル等のように構成員に共通する利益を図る目的の事業(共益的な事業といいます)や収益的な事業も認められます。
一般社団法人が収益事業を行い、その利益を法人の活動費に充てることは何ら問題ありません。ただし、社員やその他の者に対して剰余金の分配をすることは認められていません。
一般社団法人は、剰余金の分配が禁止されている非営利の法人です。
株式会社のように、そもそも剰余金の分配を目的としている営利法人とは異なるので注意しましょう。
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