一般社団法人の基礎知識

一般社団法人の名称変更

Q.一般社団法人の名称を変更するためにはどうすればいいでしょうか?

A.社員総会の決議で定款変更が必要です。

名称は定款の絶対的記載事項です。これを変更するためには、社員総会での特別決議を経て定款変更する必要があります。

Q.名称変更に必要な手続きの流れは?

A.以下の3つのステップが手続の流れです。

  1. 社員総会の招集
  2. 社員総会の開催(定款変更の為の特別議決)
  3. 主たる事務所を管轄する法務局への登記申請(変更から2週間以内)

Q.名称変更に必要な書類は?

A.一般社団法人の名称変更登記に必要な書類は以下の通りです。。

参考→ 名称変更登記ひな形書式集(Word/PDF)

  • 社員総会議事録(名称変更に関する決議がなされた議事録)
  • 名称変更登記申請書
  • 登記すべき事項を入れたCD-R
  • 委任状(代理人が申請する場合)
  • 印鑑届書(法人の実印を変える場合)
  • 代表理事の印鑑証明書(法人の実印を変える場合)

Q.名称変更登記で必要な登録免許税は?

A.3万円必要です。

ただし、公益認定を受けたことにとる名称変更に関しては、登録免許税は不要になります。

社員総会議事録も不要です。

公益認定を受けた効果として名称変更の定款変更がなされたことになるからです。

Q.名称を変更すると、印鑑も変える必要がありますか?

A.一般的には、名称変更によって、法人の印鑑も変える団体が多いです。

一般社団法人の名称変更に際して、通常は以下の印鑑も新しく作り変える必要があります。

  • 法人の実印(法務局に登録する印鑑)
  • 銀行印(銀行に登録する印鑑)
  • 角印(日常的な決裁等に)
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一般社団法人の名称を変更する際の注意点

(1)同一住所に同じ名称の一般社団法人があると登記できません。

また、仮に登記ができたとしても、他の法人と類似した名称を付した場合には何かとトラブルが生じます。事前に類似した名称の一般社団法人の有無を調査しておきましょう。

(2)「一般社団法人」という文字を使用する義務があります。

一般社団法人以外の法人は「一般社団法人」という文字が使用できません。その反面、一般社団法人である法人は、名称中に「一般社団法人」という文字を使用する義務があります。

(3)不正の目的による制限

一般社団法人は不正の目的をもって、他の一般社団法人等と誤認されるおそれのある名称を使用してはいけません。「不正の目的」とは、他の一般社団法人等の名称を使用することにより、その事業を当該他の一般社団法人等の事業であると第三者に誤認させようとする意思をいうと解されています。

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