一般社団法人の基礎知識

一般社団法人の会員制と代議員制について

会員制の採用

Q.一般社団法人において会員制の採用は認められますか?

A.いわゆる「会員制」(構成員のうちの一部の者を「一般法人法上の社員」とし、この者を社員総会の構成員とするなどの定款の定め)は認められます。

ある団体の構成員が極めて多数に上る場合、これらの構成員をすべて社員とすると、社員総会の合理的な運営自体が困難となる危険性が高くなります。

このような場合、構成員の中から「一般法人法上の社員」を定める規定を定款に設けること、いわゆる「会員制」により法人の合理的な意思決定を実現することが可能であると解されています。

具体的には、団体の構成員を一般社団法人としての会員とし、その会員の一部の者を一般社団法人の「一般法人法上の社員」、それ以外の構成員として名誉会員、特別会員、賛助会員等とする定めを定款に設けます。

これによって、法人の合理的な意思決定を円滑に行うとともに、会員がすべて団体の運営に一定の範囲で参加する組織を構想することができることになります。

会費

Q.会員制を採用する場合、会費の金額に規制はありますか?

A.一般法人法上は会費に関する規制はありません。

団体の実情に応じて会費を定めることができます。

ただし公益認定を目指す一般社団法人の場合には、事実上の参加障壁となるような金額の設定は不相当と考えられます。

会費の金額と定款の関係

Q.会費に関する事項は必ず定款で定める必要があるのでしょうか?

A.必ずしも定款で定める必要はありません。

定款で会費の金額を定めることは当然差し支えありません。

定款で定める以外には、定款から委任を受けた「会費規程」「会員規程」等を別途設けて、会費規程等で金額を定めることもできます。

ただし、非営利型一般社団法人のうち、共益的活動を目的とする法人を目指す場合は、定款に会員が負担すべき金銭の額(会費)の定め又はこの額を社員総会の決議により定める旨の定めがあることが必要です。

一般社団法人の会員

Q.一般社団法人の会員になってくれた人に対して、法人から仕事を依頼することは認められますか?

A.法人と会員個人との間で個別の契約(業務委託契約等)を締結することは可能です。

契約に基づき法人から会員に対して、一定の事務を業務委託して、法人から業務委託費等を支払うこともできます。

ただし、業務委託の内容に比して不相当に高額な業務委託費等の支払いがなされる場合には注意が必要です。税務上非営利型の要件を満たさなくなる危険性があります。

代議員制度

Q.一般社団法人において代議員制の採用は認められますか?

A.代議員制の採用は可能ですが、一定の注意が必要です。

構成員である会員の数が何万人と極めて多数に上る場合、多数の会員を出席させ議決権を行使させることは現実的ではありません。

社員総会の合理的な意思決定、運営自体が困難となる危険性が高くなります。

このような場合、当該法人の合理的な意思決定運営を実現する上で有効な方策としては、いわゆる「代議員制」の採用があります。

具体的には、会員の中から代議員を選び代議員会で役員選挙、予算決算の承認等一般社団法人としての基本的な事項についての意思決定を行う代議員制を定める規定を定款に設けることになります。

代議員制を採用する場合には構成員の利益に配慮した上で、定款の定めにより、次の1から5の事項を満たすことが望ましいでしょう。

  1. 「社員(代議員)を選出するための制度の骨格(定数、任期、選出方法、欠員措置等)が定款で定められていること。
  2. 各会員について、「社員」を選出するための選挙(代議員選挙)で等しく選挙権及び被選挙権が保障されていること。
  3. 「社員」を選出するための選挙(代議員選挙)が理事及び理事会から独立して行われていること。
  4. 選出された「社員」(代議員)が責任追及の訴え、社員総会決議取消しの訴えなど法律上認められた各種訴権を行使中の場合には、その間、当該社員(代議員)の任期が終了しないこととしていること。
  5. 会員に「社員」と同等の情報開示請求権等を付与すること。

代議員制度の定款記載例

第○条 この法人に、次の会員を置く。

(1)正会員 ○○の資格を有する者

(2)準会員 当法人の活動に協賛する者、○○の資格の取得予定者

2 この法人は、概ね正会員○○○人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって社員とする(端数の取扱いについては理事会で定める。)。

3 代議員は、正会員による代議員選挙により選出する。代議員選挙に関する細則は理事会において定める。

4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。

5 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選出する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

6 第3項の代議員選挙は、○年に1度、○月に実施することとし、代議員の任期は選任の○年後に実施される代議員選挙により新たな代議員が選出される時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。

7 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

8 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。

(1)当該候補者が補欠の代議員である旨

(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名

(3)同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位

9 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

10 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。

(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第299条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約閲覧等)

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