一般社団法人の基礎知識

認定NPO法人とは

認定NPO法人

Q.認定NPO法人とは何ですか?

A.正式には、認定特定非営利活動法人のことです。

認定特定非営利活動法人とは、特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)のうちその運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準(パブリック・サポート・テストを含む。)に適合したものとして、所轄庁の認定を受けた特定非営利活動法人をいいます。

仮認定NPO法人

Q.仮認定NPO法人とはなんでしょうか?

A.仮認定特定非営利活動法人として、認定を受けたNPO法人のことです。

仮認定特定非営利活動法人とは、特定非営利活動法人であって新たに設立されたもの(※1)のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものにつき一定の基準(※2)に適合したものとして、所轄庁の仮認定を受けた特定非営利活動法人をいいま。す

※1 設立後5年以内のものをいいます。ただし、平成27 年3月31 日までは、設立後5年を超えた特定非営利活動法人も申請をすることができます。

※2 パブリック・サポート・テストは含まれません。

認定NPO法人の基準

Q.認定NPO法人になるための基準はどのようなものでしょうか?

A.認定法人又は仮認定法人になるためには、次の基準に適合する必要があります。

  1. パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること(仮認定法人は除きます)。
  2. 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること。
  3. 運営組織及び経理が適切であること。
  4. 事業活動の内容が適正であること。
  5. 情報公開を適切に行っていること。
  6. 事業報告書等を所轄庁に提出していること。
  7. 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。
  8. 設立の日から1年を超える期間が経過していること。

ただし、上記1~8の基準を満たしていても(仮認定法人は1を除きます。)、欠格事由に該当する特定非営利活動法人は、認定(仮認定)受けることはできませんので注意してください。

欠格事由

Q.認定NPO法人の認定を受けられない欠格事由にはどのようなものがありますか?

A.次のいずれかの欠格事由に該当する特定非営利活動法人は認定等を受けることができません。

  1. 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
    ① 認定又は仮認定を取り消された法人において、その取消しの原因となった事実があった 日以前1年以内に当該法 人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
    ② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    ③ 特定非営利活動促進法、暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204 条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    ④ 暴力団又はその構成員等
  2. 認定又は仮認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
  3. 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
  4. 国税又は地方税の滞納処分の執行等がされている法人
  5. 国税又は地方税に係る重加算税等を課された日から3年を経過しない法人
  6. 暴力団、又は、暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制下にある法人

「認定」の有効期限

Q.認定NPO法人の「認定」は、取り消されるまで永遠に有効ですか?

A.認定NPO法人の「認定」には有効期限があります。

法令違反の行為等で認定の取り消し処分を受けていなくても、認定の有効期間が満了すれば認定NPO法人ではなくなります。

認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して5年となります。

仮認定の有効期間は、所轄庁による仮認定の日から起算して3年となります。

なお、認定の有効期間の満了後、引き続き、認定法人として特定非営利活動を行おうとする認定法人は、その有効期間の更新を受ける必要があります。

ただし、仮認定の場合は有効期間の更新はありませんので注意してください。

認定NPO法人のメリット

Q.認定NPO法人になると、どのようなメリットがありますか?

A.寄付を受ける認定NPO法人側と寄付をする側(寄付者)が税制上の優遇措置が受けられます。

1.認定NPO法人のみなし寄附金制度

認定NPO法人が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされ、一定の範囲内で損金算入が認められます(仮認定法人は適用されません)。

2.寄附者に対する税制上の措置

①個人が寄附した場合

個人が認定NPO法人又は仮認定NPO法人に対し、その認定NPO法人又は仮認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、特定寄附金に該当し、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択適用できます。また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定NPO法人又は仮認定NPO法人に個人が寄附した場合、個人住民税(地方税)の計算において、寄附金税額控除が適用されます。

②法人が寄附した場合

法人が認定NPO法人又は仮認定NPO法人に対し、その認定NPO法人又は仮認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

③相続人等が相続財産等を寄附した場合

相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人(仮認定NPO法人は適用されません。)に対し、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

認定NPO法人のデメリット

Q.認定NPO法人になると、どのようなデメリットがありますか?

A.次のような各種の義務が課され、違反すると行政処分を受けることもあります。

1.報告義務等

毎事業年度一回の役員報酬規程等の提出や、助成金支給実績及び海外送金等(200 万円超)の提出などの報告義務があります。また、法人の運営や活動について書類の備え置きや閲覧といった情報公開をしなければなりません。

2.罰則

認定法人又は仮認定法人には毎事業年度ごとに作成し、所轄庁へ提出する役員報酬規程等や代表者の氏名に変更があったときの所轄庁への届出等の書類を作成し、遅滞なく所轄庁や関係知事に提出することによりその運営を適正に行っていく義務があります。

書類の提出を怠った場合等には過料などの行政処分を受けることがあります。

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